● GR(Gentlemanly Ride)宣言 ●
昨今の自転車ブームで休日とも成ると、多くのスポーツサイクルを見掛ける様になりました。
ブームによって自転車の認知度が上がる事は嬉しい限りですが、ブームに便乗しママチャリの延長上でスポーツサイクルを考えている方が増えている事に、懸念を感じるこの頃です。
土日の通勤途中で信号待ちをしていると、一端の格好をしたサンデーライダー?が、何のためらいも無く赤信号を無視して行く姿をよく見かけます。
二輪、四輪はどんなに無謀運転をしている方も不思議と、信号は守っていますね。自転車はまったく逆で他の法規は守っていても、信号を守らない方が目立ちます。
そして、この信号無視がかなり目立つのです。派手なサイクルウエアーに身を包み赤信号を平然と進むスポーツサイクルは、本人が考えているより遥かに周囲の注目を集めているのです。
そこで、スポーツサイクルの市民権を守る為に、私はGR(Gentlemanly Ride)宣言を致します。
皆さんも大人の余裕を持って自転車を楽しもうでは有りませんか。
私は、
1)信号無視を決して致しません。
2)左側通行を厳守します。
3)自転車走行可の歩道に上がる時は、歩行者に気を配り最徐行で走行します。
4)周囲の状況を把握し、常に余裕を持って走行します。
5)日没後の無灯火走行は決して致しません。
6)サイクリングロードは歩道であると認識し、歩行者に気を配り並走は致しません。
7)自転車には必ず保安部品を装備致します。
参考 制動装置(ブレーキ) 道路交通法第六十三条の九第一項 前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの- 道路交通法施行規則第九条の三 警音器 道路交通法第五十四条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 - 道路運送車両の保安基準第七十二条 一般的に手動のベルが使われる。法令で定められた場合と危険を防止するためにやむを得ないときを除いて鳴らしてはならない 前照灯 道路交通法第五十二条第一項・道路交通法施行令第十八条第一項第五号 白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの - 公安委員会規則 反射器材 道路交通法第六十三条の九第二項 赤色又は橙色で、夜間に後方100mの距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの - 道路交通法施行規則第九条の四 尾灯 道路交通法第五十二条第一項・道路交通法施行令第十八条第一項第五号 赤色で、夜間に後方100mの距離から点灯を容易に確認できる光度にあるもの - 公安委員会規則 ※尾灯または反射器材は、いずれかでよい 道路交通法第六十三条の九・公安委員会規則 |
余裕を持って綺麗なペタリングで進むスポーツサイクルは、想像以上に“美しい”ものです。
私は、ここに“GR宣言”をすると共に、安全走行を心がける事を誓います。